第6条(賠償額の減縮)
第3条の規定に関わらず、以下の各号については賠償額を減縮することができる。
⑴クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に利用者の求めにより事故物品を利用 者に引き渡すときは、賠償額の一部をカットすることができる。
⑵クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より 90 日を過ぎても洗たく物を利用 者が受け取らず、かつ、これについて利用者の側に責任があるときは、クリーニン グ業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。
第7条(基準賠償額支払い義務の解除)
利用者が洗たく物を受け取るに際して洗たく物に事故がないことを確認し異議な くこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付した時はクリーニン グ業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
2 利用者が洗たく物を受け取った後6ヶ月を経過したときは、クリーニング業者は 本基準による賠償額の支払いを免れる。
3 クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリー ニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
⑴その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
⑵特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
⑶その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継 続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した 日数。
4 地震、豪雨災害等、クリーニング業者の責めに帰すことのできない大規模自然災 害により、預かり品が滅失 ・ 損傷し、洗たく物を利用者に返すことができなくなった ときは、民法の規定に基づき、クリーニング業者は預かり品の損害の賠償を免れる。
第8条(クリーニング事故賠償審査委員会)
この賠償基準の適用に関して、利用者とクリーニング業者との間に争いを生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。